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行政書士試験合格講座 民法総則 > 無効・取消しと追認・代理 #1

第5節 無効・取消しと追認

 無効とは契約などの効果がはじめから生じないことをいいます。取消しとは、一応有効な契約の効果を一方的な意思表示によりはじめから無かったことにすることをいいます。追認とは、取り消すことができる契約などを確定的に有効にすることをいいます。

 

■ 1 取消し・追認をすることができる者

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