行政書士試験合格講座 債権各論 > 組合契約 #2
■ 2 組合の業務執行
組合の業務執行は、組合の内部における内部的業務執行と、組合が外部の者との間で契約などの法律行為をしたりする場合の対外的業務執行とに分かれます。
(1) 内部的業務執行
① 業務の決定および執行の方法
イ)組合員による組合の業務の決定・執行(業務執行者が定められていない場合)
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行します(670条1項)。
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