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宅建士試験合格講座 土地区画整理法 > 総則・施行者・換地計画
本章からは毎年1問出題されます。『土地区画整理法』は理解が困難な法律です。法律の趣旨は、住みやすい住宅街や、商店街をつくるというわかりやすいものであるが、『仮換地』、『従前の宅地』、『換地処分の公告のあった日の終了時』、『換地処分の公告の日の翌日』等の言葉がなじみのない用語であるために、イメージがわきにくく、理解が進みにくいです。難解に感じるのは、受験者なら誰もが同じであると割り切って、繰り返しテキストにあたるという地道な作業が必要でしょう。
第1節 総則
■ 1 土地区画整理事業
「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいいます。
つまり、土地区画整理事業は、自然のままの使いにくい土地等を、住宅地や商業地としてより使いやすくするものです。そのためには、道路の幅を拡げ、公園などをつくるなど、公共施設も適切に配置する必要があります。
■ 2 用語の定義
(1) 施行地区
「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいいます。
(2) 公共施設
「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他一定の公共の用に供する施設をいいます。
(3) 宅地
「宅地」とは、公共施設の用に供されている国または地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。
(4) 施行区域
「施行区域」とは、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいいます。
第2節 施行者
■ 1 概要
「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいいます。
土地区画整理法が定める施行者は、次の通りです。
① 個人施行者
② 土地区画整理組合
③ 区画整理会社
④ 都道府県および市町村
⑤ 国土交通大臣
⑥ 独立行政法人都市再生機構または地方住宅供給公社(「機構等」)
■ 2 個人施行者
(1) 個人施行者による土地区画整理事業
宅地について所有権もしくは借地権を有する者または宅地について所有権もしくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、または数人共同して、当該権利の目的である宅地について、またはその宅地および一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
(2) 施行の認可
個人施行者は、1人で施行しようとする者にあっては規準および事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約および事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
(3) 事業計画に関する関係権利者の同意
施行の認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければなりません。
■ 3 土地区画整理組合
(1) 土地区画整理組合による土地区画整理事業
宅地について所有権または借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
(2) 設立の認可
土地区画整理組合(以下「組合」という)を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款および事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
ただし、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款および事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます。
(3) 定款および事業計画または事業基本方針に関する宅地の所有者および借地権者の同意
設立の認可を申請しようとする者は、定款および事業計画または事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者およびその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。
(4) 組合員
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。
上記の者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他一定の者であって、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となります。
(5) 組合員の権利義務の移転
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権または借地権の全部または一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権または借地権の全部または一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転します。
(6) 経費の賦課徴収
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができません。
(7) 解散
組合は、次に掲げる事由により解散します。
① 設立についての認可の取消
② 総会の議決
③ 定款で定めた解散事由の発生
④ 事業の完成またはその完成の不能
⑤ 合併
⑥ 事業の引継
組合は、上記②③④のいずれかの事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
また、この場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければなりません。
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