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行政書士試験合格講座 担保物権 > 根抵当権

第5節 根抵当権

 例えば、銀行が特定の取引先に繰り返し融資を行う場合、上記で学習した普通の抵当権を使うと、大変な手間がかかります。というのも、普通の抵当権は、担保している債権が消滅すると、それに伴って当然に消滅してしまう(付従性)ため、その都度設定し直さなければならなくなるのです。
 このような場合に出番となるのが「根抵当権」です。根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度にまとめて1つの抵当権で担保してくれるというものです(398条の2第1項)。これを使えば、複数ある債権のうちの一部が消滅したとしても、抵当権を設定し直す必要がなくなり、便利なのです。

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