行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #6
(3) 誤った教示をした場合の救済(行審法55条)
誤った教示がされたことによって、再調査の請求ができたにもかかわらず、これをしないまま審査請求をしてしまう場合がありえます。本来であれば、再調査の請求をすることができなくなるが、このような場合には、救済措置が設けられています。
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書または審査請求録取書を処分庁に送付しなければなりません。審査請求書または審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされます。
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