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行政書士試験合格講座 行政組織法 > 行政上の組織・権限の委任・代理・代決(専決)・上級庁の指揮監督権

第1節 行政上の組織

 行政法では、私人と行政との関係という視点から、行政の外部関係(行政と私人との関係)および行政の内部関係(行政内部での組織等の諸関係)とを区別して考えることができます。このうち、その内部関係について規定する法の総称を『行政組織法』といいます。行政組織の構造と各組織の関係、組織を構成する担い手の法的性質等がその具体的な内容となります。
 広い意味では、公務員法・公物法もこれに含まれます。


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