行政書士試験合格講座 民法総則 > 物(権利の主体)・制限行為能力者制度 #1
第2節 物(権利の主体)
私権の客体、つまり権利の対象となるものは「物」です。
民法において「物」とは有体物をいいます(85条)。具体的には液体、気体、固体がこれにあたります。反対に、「無体物」とは、権利や電気、熱、光等です。
「物」は、次のような分類がされます。
■ 1 不動産・動産
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