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宅建士試験合格講座 保証金制度 > 営業保証金 #1

 本章からは毎年2問出題されます。前半の営業保証金については、供託、還付、取戻しといった一連の流れを把握し、個々のポイン卜をイメージしていきましょう。過去の出題が繰り返し出されている典型的な項目であるから、過去問集のこの分野の問題は完璧にマスターする必要があります。
 後半の弁済業務保証金の制度趣旨は、営業保証金と共通しています。様々な類似規定に注意しつつ、個々の問題を解き、営業保証金の場合はどうであったかと比較して考えることが重要です。

第1節 営業保証金

 「営業保証金」は、宅建業者が営業を開始する前に供託所に供託します。そして、万が一宅建業者が破産などした場合に、その宅建業者と取引をした者が、破産した宅建業者が供託しておいた営業保証金の中から弁済を受けられる、とするものです。


■ 1 営業保証金の供託

(1) 供託場所
 
宅建業法は、営業保証金を供託し、その供託した旨を免許権者に届け出なければ営業を開始できないものとしています。

① 宅建業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
② 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
③ 宅建業者は、この届出をした後でなければ、その事業を開始できない。

(2) 供託金額
 宅建業法は、供託金の金額につき、事務所の数に応じて供託すべき旨を定めます。

主たる事務所については、1,000万円
その他の事務所については、その事務所ごとに500万円の合計額を主たる事務所のもよりの供託所に供託する。
 
例えば、本社1つと支店3つで宅建業を営む場合の営業保証金は、
1,000万円 + (500万円×3)= 2,500万円
(本社分)   (支店分) ということになる。

1. 2,500万円をまとめて本社のもよりの供託所に供託するのであって、支店ごとに500万円ずつ、支店のもよりの供託所に供託するのではない。
2. 営業保証金は、主たる事務所とその他の事務所の全額を供託することが必要である。一部の事務所についてのみ供託し、その事務所についてのみ営業を開始することはできない。

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