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行政書士試験合格講座 民法総則 > 代理 #2

■ 2 代理行為の瑕疵

(1) 原則
 代理人や相手方がした意思表示の効力が次の①または②によって影響をうけるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決します(代理人を基準として判定する)。

① 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、または、ある事情を知っていたこと(悪意)もしくは知らなかったことにつき過失があったこと(善意有過失)によって影響を受けるべき場合(101条1項)

② 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思を受けた者がある事情を知っていたこと(悪意)または知らなかったことにつき過失があったこと(善意有過失)によって影響を受けるべき場合(101条2項)

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