行政書士試験合格講座 地方自治法 > 国と地方公共団体の関係・地方公共団体相互の関係 #1
第9節 国と地方公共団体の関係・地方公共団体相互の関係
■ 1 国等の関与
地方自治を保障する憲法の趣旨からすれば、国と地方公共団体との関係は対等・協力の関係にあります。したがって、地方の行政は、地方公共団体がその権限と責任において処理するとともに、これに対する国の政府の関与はできるだけ排除されることが望ましいです。
そこで、地方自治法では国と地方との役割分担の原則を定めています。つまり、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする一方で、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動もしくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務または全国的な規模でもしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策および事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととし、そのために、国は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定および施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性および自立性が十分に発揮されるようにしなければならないとします(1条の2)。また、この役割分担の原則は、地方自治の本旨とともに地方公共団体に関する法令の制定・解釈・運用にも活かされる必要があります(2条11項~13項)。
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