行政書士試験合格講座 民法総則 > 時効 #2
■ 3 時効の完成猶予および更新
時効の完成猶予とは、一定の事由が生じている場合に、その事由の終了(または一定期間の経過)までは時効が完成しないことをいいます。
時効の更新とは、それまでの時効期間の経過が無意味となって(振り出しに戻って)、新たに時効が進行を開始することをいいます。
以下は、時効の完成猶予および更新事由です(147条、148条、149条、150条、152条)。
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