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行政書士試験合格講座 会社法 > 株式会社の機関 #3

(4) 公開会社、かつ、大会社でない株式会社
 公開会社、かつ、大会社でない株式会社においては、株式の譲渡は自由であるため、不特定多数の株主が会社に参加することが想定されています。そこで、会社経営の合理化を担保するため、取締役会の設置が義務付けられています(327条1項1号)。しかし、公開会社である大会社と比較して、会社債権者が少ないことが想定されるため、公開会社である大会社において義務付けられていた会計監査人の設置は義務付けられていません。したがって、次のような機関設計を採ることが可能です。

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