宅建士試験合格講座 宅建業者 > 免許 #3
(2) 免許申請者の関係者に問題がある場合
【免許欠格事由⑫】
欠格事由①で見たように、未成年者であるだけでは免許欠格事由にはならないが、その法定代理人が上記の欠格事由に該当する場合は、申請者本人である未成年者も免許を取ることができないというものがあります。
⑫ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が上記①~⑪のいずれかに該当する場合。
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業の許可を与えられていない未成年者のことです。未成年者が「営業の許可」を与えられていないと、不動産の取引は、法定代理人が代わってやるか(代理)、未成年者が法定代理人の同意を得てやるしかありません。いずれにしても、実質的には法定代理人が意思決定することになります。そこでその法定代理人を審査することとしたのです。
この規定の裏の目的は、免許欠格事由に該当する者が、自己名義で免許を取れないため、例えば未成年者の息子等を名目的な免許申請者として、実質的には自らが宅建業を営もうとするのを防ぐというものです。
「成年者と同一の行為能力を有しない」のところを、「有する」と変えて出題するのが出題者の典型的な手口である。引っかからないように注意。
【免許欠格事由⑬】
「法人」につき、申請者となる法人自身は欠格事由に該当する行為をしていなくても、その役員が免許欠格事由にあたれば免許が取れないというものがあります。
⑬ 法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちに上記①~⑪のいずれかに該当する者がいる場合。
ここでの『役員』とは、免許欠格事由③と同じで、実質的に会社を動かしている者のことです。「政令で定める使用人」とは、支店長、営業所長などの事務所の代表者のことです。
併せて、免許欠格事由③と異なる点を挙げておくと、③は、免許を申請しているのは「元役員個人」であり、こちらは「法人」であるという点です。
さらに、こちらでは「政令で定める使用人」が含まれているのに対し、③では含まれていません。これは、政令で定める使用人が法人の意思決定に直接かかわる権限を持っていないことによります。つまり、③は実質的に法人を動かす権限を持っていた人間を連帯責任として欠格事由にしているといえます。
それに対してこちらは、「悪事を働いたことのある人間を抱えている会社には免許を与えない」というものであるから、法人を動かすほどの権限を持っていない人間でも、そこそこの立場の者であれば免許審査の要素に加えるのです。
【免許欠格事由⑭】
次に、⑬の「個人事業主」パターンです。
⑭ 個人で、政令で定める使用人のうちに上記①~⑪のいずれかに該当する者がいる場合
【免許欠格事由⑮】
⑮ 暴力団員等がその事業活動を支配する会社(または個人)。
(3) 申請手続上の問題がある場合
【免許欠格事由⑯】
⑯ (a) 事務所ごとに法定数の取引士を置いていない場合
(b) 免許申請書、もしくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
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