行政書士試験合格講座 会社法 > 株式会社の機関 #7 株式会社の設立 #1
■ 12 役員等の損害賠償責任
(1) 総説
役員等(=取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人)がその職務を行うについて株式会社に対し、または第三者に対し、損害を生じさせた場合、当該役員等はその損害を賠償する責任を負います(423条1項、429条1項)。
(2) 役員等の株式会社に対する損害賠償責任
① 総説
役員等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(423条1項)。
そして、役員等が株式会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者となります(430条)。
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