行政書士試験合格講座 商法 > 商行為法 #2
■ 3 商人間の売買(商事売買)
(1) 商人間の売買
商法は、商人間の売買について、商取引の迅速性を図り、売主の利益を保護するために、民法の特則を置いている。商人間の売買を商事売買ともいいます。
(2) 商人間の売買における売主および買主の権利義務
① 売主の目的物の供託・競売権
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、またはこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、または相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができます(商法524条1項前段)。また、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、催告をしないで競売に付することができます(同条2項)。
売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければなりません(同条3項本文)。この場合に、その代価の全部または一部を代金に充当することもできます(同条3項)。
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