行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 戸籍法 #1
第2節 戸籍法
■ 1 出生
出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3か月以内)にこれをしなければなりません(49条)。
(1) 出生届出書の記載事項
1. 子の「男女の別」及び「嫡出子又は嫡出でない子の別」
2. 出生の「年月日時分」及び「場所」
3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4. 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
5.「父母の出生の年月日」及び「子の出生当時の父母の年齢」
6.「子の出生当時の世帯の主な仕事」及び「国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した出生については、父母の職業」
7. 父母が同居を始めた年月
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