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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > マンション管理業者の業務に関する規制 #3
■ 5 財産の分別管理
(1) 財産の分別管理
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および他の管理組合の財産とを分別して管理しなければなりません。
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