行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #3
(3) 個人関連情報取扱事業者の義務(個人関連情報の第三者提供の制限)
個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは、原則として、次の事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはなりません(31条1項)。
① 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
② 外国にある第三者への提供にあっては、上記(a)の本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
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