行政書士試験合格講座 民法総則 > 代理 #3
■ 7 復代理
(1) 復代理とは
復代理とは、代理人が、代理権を有する事項について、本人のために別の代理人を選任し、代理行為を行わせる場合をいいます。この代理人よって選任された代理人のことを復代理人といい、復代理人は代理人よって監督されます。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表します(106条1項)。これは、復代理人は本人の代理人であって、代理人の代理人ではないということです。したがって、復代理人が行った代理行為の効果は、直接本人に帰属します。
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