行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #2
(2) 審査請求をすべき行政庁(行審法4条)
行政不服審査法では、「処分をした行政庁」を、「処分庁」といい、「不作為に係る行政庁」を「不作為庁」といいます。
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁等(処分庁または不作為庁をいう。)に上級行政庁がある場合は、原則として、当該処分庁等の最上級行政庁に対してするものとされます。それに対して、上級行政庁がない場合は、審査請求は、当該処分庁等にするものとされます。
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