![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/140768905/rectangle_large_type_2_de1162ac0acba1f2d57a0bc414af00ab.jpeg?width=1200)
行政書士試験合格講座 行政作用法 > 行政手続法 #5
(3) 不利益処分の理由の提示(行手法14条)
① 理由の提示
不利益処分がなされた場合に、その名あて人としては、どのような理由で当該不利益処分がなされたのかがわからないと、行政庁によって公正な判断が行われたのかどうか、判断のしようがありません。また、不服申立てをする場合も、処分の理由がわからなければ、どの点について争ったらいいのかがわかりません。そこで、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。
不利益処分を書面でするときは、理由は、書面により示さなければなりません。
ここから先は
4,337字
/
7画像
行政書士試験 合格講座【2025年合格目標】
¥500 / 月
行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?