行政書士試験合格講座 情報公開法 > 審査請求等
第3節 審査請求等
(1) 審査請求
不開示の決定がなされた場合や、開示された情報に自分に関する情報が記録されていた場合など、開示決定等について不服がある者や、開示請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
ただし、審理員制度や、行政不服審査会等への諮問制度など一部の規定は適用されません。
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