行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #4
(5) 審理手続
審理手続は、原則として書面審理であるが、審査請求人や参加人からの申立てがあれば、口頭による審理が実施されます。
① 審理手続の計画的進行(行審法28条)
審査請求人、参加人および処分庁等(以下「審理関係人」という。)ならびに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければなりません。
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