管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション建替え円滑化法 > マンション敷地売却制度および団地における敷地分割制度 #2
(4) 買受人の決定および買受計画の認定
マンション敷地売却決議をしようとする場合は、まず、敷地の買受人が決定されている必要があります。
マンション敷地売却決議が予定されている特定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者(買受人)は、当該決議が行われる前に、当該マンションに関する買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けなければなりません。
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