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行政書士試験合格講座 民法総則 > 条件・期限・期間・住所

第8節 条件・期限・期間

■ 1 条件

(1) 条件の種類
 条件とは、法律行為の効力の発生や消滅を将来発生するかどうか不確実な事実にかからせることをいいます。
 条件には停止条件と解除条件があります。

① 停止条件
 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(127条1項)。つまり、停止条件とは、条件が成就することによって、法律効果が発生する条件です。
 たとえば、「『今年の行政書士の試験に合格したら』100万円あげる(贈与契約)」などが、停止条件です。

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