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行政書士試験合格講座 政治 > 選挙・政党

第3節 選挙

■ 1 総論

(1) 選挙とは
 公務員の選任等を、多数人によって行うことをいいます。
 間接民主制の下においては、政治的意思決定は国民の代表者が行うため、国民は、その代表者を選挙により選出することを通じて、政治的意思決定に参加することになります。

(2) 選挙権・被選挙権
① 選挙権とは
 代表や特定の役職につく人物を選ぶ選挙人の権利や資格のことをいいます。

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