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宅建士試験合格講座 宅建業者 > 免許 #1

第1節 免許

 宅建業を行うためには免許が必要です。本節では、宅建業者にふさわしくない者には免許を与えないという「免許の基準」が特に重要です。宅建業は、不動産という極めて高額の物件を扱う業であるため、適正を欠く者を排除する社会的要請が強いのです。


■ 1 免許の区分

 宅建業の免許は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。両者に違いはなく、宅建業者を監督するための便宜に過ぎません。

①国土交通大臣免許 → 2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合
②都道府県知事免許 → 1つの都道府県にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合

免許の区分は、事務所自体の数ではなく、事務所の設置場所による。つまり、事務所が10個あっても、すべて兵庫県内であれば兵庫県知事免許、事務所は2個でも、兵庫県と大阪府にあれば国土交通大臣免許である。

 

■ 2 免許の申請手続

 免許の申請手続は以下のとおり。

① 知事免許の申請は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し直接申請する。
② 国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請する。


■ 3 免許の基準

 宅建業者にふさわしくない者には免許を与えるべきでありません。しかし、何をもってふさわしくないというかについて、免許を与える者(「免許権者」という)の恣意的な判断によるのは不当です。宅建業法は、免許権者の恣意的な判断を防ぎ、公平に免許が与えられるように、免許の基準を定めています。
 なお、免許を与えてはならない場合を「免許欠格事由」といいます。個別に説明を加えるが、まずはおおまかにグループ分けをしておきます。大きく分けて、以下の3グループに分けられます。

1. 免許申請者自身に問題がある場合
2. 免許申請者の関係者に問題がある場合
3. 申請手続上の問題がある場合

 (1) 免許申請者自身に問題がある場合

【免許欠格事由①】
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、経済的信用が失われてしまった者です。このような者に業者になられると一般の顧客が不安であるため、免許を取れないものとしました。

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