行政書士試験合格講座 民法総則 > 時効 #1
第7節 時効
時効とは、一定の期間、一定の事実状態が継続すると、権利を得たり(取得時効)または権利が消滅してしまったり(消滅時効)する制度です。つまり真実の権利関係と事実状態とが違っていた場合に、法律は長い間続いていた事実状態を保護することにしたのです。
■ 1 取得時効
(1) 所有権の取得時効
① 所有権の取得時効の要件
一定期間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物(動産・不動産)を占有した者は、その所有権を取得することができます(162条)。
以下が、所有権の取得時効を主張するのに必要な占有期間です。
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