行政書士試験合格講座 会社法 > 株式 #3
■ 4 株式の併合等
(1) 株式の併合
株式の併合とは、例えば10株を1株とするように、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることをいいます。これにより、発行済株式の総数は減少します。
株式の併合は、株主総会の特別決議によらなければなりません(180条2項・309条2項4号)。株式の併合に株主総会の決議を要するのは、株式の併合割合によっては、少数の株式しか持たない株主が株主としての地位を失うことがあるからです。
ここから先は
3,889字
/
1画像
行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】
¥500 / 月
行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?