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行政書士試験合格講座 債権各論 > 賃貸借契約 #1

第5節 賃貸借契約

■ 1 賃貸借契約の成立

 賃貸借契約は、当事者の一方(賃貸人)がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方(賃借人)がこれに対してその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生じます(601条)。

 

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