見出し画像

宅建士試験合格講座 免除科目 > 不当景品及び不当表示防止法 #1

第2節 不当景品及び不当表示防止法

 「不当景品類及び不当表示防止法」に基づいて「公正競争規約」が定められており、宅建業者が行う広告については「不動産の表示に関する公正競争規約」が、宅建業者が提供する景品類については「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が規制しています。


■ 1 不動産の表示に関する公正競争規約(抜粋)

ここから先は

15字 / 6画像
この記事のみ ¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?