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行政書士試験合格講座 行政作用法 > 行政上の強制措置・行政手続法 #3

■ 2 行政罰

 行政罰とは、行政上の義務の懈怠(行政上の目的のための命令・禁止違反)に対して制裁として科される罰をいいます。行政罰は過去の行為に対して制裁を科すものであり、将来にわたる行政上の目的を実現するためのものではない点が行政強制との違いです。
 行政罰には、刑法に適用される「法律なければ刑罰なし」という罪刑法定主義の原則が適用されるため、法律の根拠がなければ行政罰を課すことができません。また、憲法により二重処罰も禁止されているため、反復して行政罰を課すこともできません。
 行政罰には「行政刑罰」と「秩序罰」の2種類があります。

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