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行政書士試験合格講座 債権各論 > 賃貸借契約 #2

■ 8 不動産の賃貸人たる地位の移転

(1) 不動産の賃貸人たる地位の移転
① 不動産の賃貸人たる地位の移転
 民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転します(605条の2第1項)。

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