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行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 不動産物権変動と登記 #3
■ 6 相続と登記
(1) 共同相続と登記
共同相続人は、他の共同相続人が単独で相続したように所有権移転登記をし、さらに第三者に所有権移転登記をした場合であっても、第三者に対して、自己の持分を登記なくして対抗することができます(最判昭38.2.22)。
【事例】
Aが死亡し、Aが所有していた甲土地をAの子であるBとCの2人が共有持分を各2分の1として共同相続をしたが、CがBに無断でCの単独所有名義の登記をし、さらに甲土地の全部をDに売却し所有権移転登記もした。
この場合、Bは登記がなくても、自分の持分をDに対して対抗することができる。Dは善意無過失であっても、甲土地の全部を取得することはできない。
なぜなら、Cによる単独で相続した旨の登記は、Bの持分については無権利の登記であり、DもBの持分については権利を取得することができないからである。
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