行政書士試験合格講座 民法総則 > 人(権利の主体)
第1節 人(権利の主体)
私権(私法上の権利)の主体となることができるのは「人」です。
■ 1 権利能力
権利能力とは、私法上の権利を行使したり、義務を負ったりすることができる資格をいいます。民法は、「人」に対して権利能力を認めています。
「人」には、「自然人」(生身の体がある人間)だけでなく、「法人」(法律が「人」として認めた団体や組織)も含まれます。
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