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行政書士試験合格講座 民法総則 > 人(権利の主体)

第1節 人(権利の主体)

 私権(私法上の権利)の主体となることができるのは「人」です。


■ 1 権利能力

 権利能力とは、私法上の権利を行使したり、義務を負ったりすることができる資格をいいます。民法は、「人」に対して権利能力を認めています。
 「人」には、「自然人」(生身の体がある人間)だけでなく、「法人」(法律が「人」として認めた団体や組織)も含まれます。

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