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宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建築確認 #2

■ 3 建築確認の手続

 建築確認の手続は、次のような手順で行われます。

(1) 建築確認の申請書の提出
 建築主が、工事着手前に建築主事または指定確認検査機関に、申請書を提出して、確認申請をします。

(2) 審査・確認済証の交付
建築主事は、申請書を受理した場合は、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければなりません。

建築基準関係規定とは、建築基準法令に限らず、「建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律ならびにこれに基づく命令および条例の規定で政令で定めるもの」を含む。その中には、都市計画法や宅地造成及び特定盛土等規制法も含まれる。

 建築主事は、申請書を受理した日から一定期間内に審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、その申請者に確認済証を交付しなければなりません。
 確認に要する期間は建築物の種類に応じて次のように定められています。

① 「大規模な建築物」 ・・・・・・ 35日以内
② その他の建築物 ・・・・・・・・・ 7日以内

(3) 消防長等の同意
 特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関は、建築確認をする場合に、その確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)または消防署長の同意を得なければ、その確認をすることができません。ただし、確認に係る建築物が防火地域および準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅等一定の住宅を除く)である場合においては、この同意は不要です。

(4) 工事現場における確認の表示等
 施工者は、その工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称ならびにその工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければなりません。

(5) 建築計画の変更
 確認済証の交付を受けた後、その建築計画を変更する場合には、計画の変更確認の申請が必要です。

(6) 建築物に関する中間検査
 建築主は、工事が特定工程を含む場合で、その特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、終えた日から4日以内に建築主事に到達するよう、中間検査を申請しなければなりません。
 特定工程とは、次の工程です。

① 階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち一定の工程
② ①のほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模を限って指定する工程

 建築主事は、その申請を受理した日から4日以内に、中間検査を実施し、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、建築主に対してその特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければなりません。特定工程後の工程に係る工事は、この中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することができません。

(7) 完了検査・検査済証の交付
 建築確認の確認済証の交付を受けたからといって、確認を受けた建築計画のとおりに建築が行われたかどうかはわからないため、工事完了後に、確認申請どおりの建築が行われたかどうかをチェックする必要があります。

① 完了検査の申請
 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、完了検査を申請しなければなりません。

② 完了検査・検査済証の交付
 建築主事が完了検査の申請を受理した場合は、建築主事等(建築主事またはその委任を受けた当該市町村もしくは都道府県の職員)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければなりません。

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