宅建士試験合格講座 宅建業者 > 免許 #2
【免許欠格事由④】
免許欠格事由④は、免許欠格事由②の応用編です。業者が違法または不当な行為を行ってそれが発覚し、聴聞のための呼び出しがかかった場合、処分を察したところで先手を打って廃業の届出を出し(それによって手続きは中止され処分はなかったことになる)、ほとぼりが冷めたところで知らぬ顔をして免許を得ようとする場合があります。これを認めたのでは免許欠格事由②を定めた意味がなくなってしまいます。
そこで、欠格事由②の潜脱手段を防ぐために次のような規定が置かれました。
④ いわゆる、「三大悪事」を行ったとして、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分をするかしないかを決するまでの間に正当な理由なく廃業等の届出をした者で廃業等の届出の日から5年を経過しない者。
この規定があることによって、自主廃業等で処分を免れた者も処分を受けた者と同じ扱いになります。
なお、『廃業等の届出』とは、①廃業の届出、②法人が、合併及び破産以外の理由によって解散した場合をいいます。『合併』、『破産』の場合が除かれているのは、『合併』すればその会社は消滅するので、以後免許取得はできないこと、『破産』については、監督処分を免れるため意図的に破産することが考えにくいことによります。
この場合の5年間の欠格期間は、廃業等の届出によって実際には免許取消処分が行われないので、「免許取消処分の日」から起算することはできず、「廃業等の届出の日」から起算する。
【免許欠格事由⑤】
次は、免許欠格事由④に該当するのが「法人」であるパターンです。その趣旨は、免許欠格事由③と同じく、法人が違法または不当な行為をした場合に、その法人の役員だった者も免許を取れなくするというものです。
⑤ 免許欠格事由④の期間内に相当の理由なく合併により消滅した法人、又は廃業等の届出のあった法人の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者で、その消滅又は廃業等の届出の日から5年を経過していない者。
こちらは『合併』が含まれています。この点、『合併』するとその『法人』は消滅するが、その当時役員だった者が消えてなくなるわけではなく、その役員の免許取得は考えられるからです。
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