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行政書士試験合格講座 商法 > 商業登記・商号・商業帳簿

第3節 商業登記

■ 1 意義

 商業登記とは、商法または会社法の規定により、商人または会社(以下この節では「企業」という)に関する一定の事項を、商業登記簿に記載することまたはその記載そのものをいいます。
 商業登記は、企業の信用を維持し、その取引の相手方の保護を図るための制度です。企業は大量かつ反復継続的な取引を不特定多数の者と行うが、その際に、企業に関する取引上の重要な事項を公に示すことによって、企業は自らの信用を維持することができます。また、その企業の取引の相手方になろうとする企業や消費者も、取引上の重要事項を知ることによって安心して取引関係に入ることができます。そのために、商法および会社法では、一定の重要事項を登記によって公示することを求めています。
 商業登記の手続については商業登記法に定められています。

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