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行政書士試験合格講座 会社法 > 株式会社の機関 #2

(6) 株主総会の決議
① 各種の決議
 株主総会の決議は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数で行われます(309条1項)。

・普通決議
法律または定款により別段の決議方法が定められていない事項について、①議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、②出席した当該株主の議決権の過半数(決議要件)をもって行われる決議(309条1項)
※ 定款の定めにより定足数を加減することは認められる。しかし、役員(取締役、会計参与および監査役を選任し、または解任する株主総会(累積投票により選任された取締役または監査役を解任する場合を除く)の決議は重要な事項であるから、定足数につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできない(341条)。

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