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宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建築確認 #1
第2節 建築確認
宅地を造成する場合は、『開発許可』が必要でした。建築物を建築する場合には、『建築確認』が必要になります。建築確認とは、建築に着手する前に、建築主事という建築の専門家にその安全性や衛生面について検討してもらうものです。一定の場合、この建築確認がなければ、建築には着手できません。
■ 1 建築確認
建築主は、一定の建築物を建築等しようとする場合は、その工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事に着手することができません。
※ 建築基準関係規定とは、建築基準法ならびにこれに基づく命令および条例の規定(建築基準法令の規定)その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律ならびにこれに基づく命令および条例の規定で政令で定めるものをいう。
■ 2 建築確認の要否
建築確認は一定の建築物の建築等に必要であり、すべての場合に建築確認が必要というわけではありません。建築確認が必要であるか否かの基準は、建築物の種類によって、大きく2つに分けられます。
(1) 「大規模な建築物」
① 「大規模な建築物」
「大規模な建築物」には、「大規模な特殊建築物」、「大規模な木造建築物」および「大規模な木造以外の建築物」の3つがあります。
イ) 「大規模な特殊建築物」
「大規模な特殊建築物」とは、一定の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものをいいます。
「大規模な特殊建築物」の対象となるのは、以下の用途に供するものです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオまたはテレビスタジオ
要するに、不特定多数の者が利用する建築物、就寝の用途に供する建築物、火災の危険性が高い建築物などが対象になっています。
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事務所は特殊建築物ではない。
ロ) 「大規模な木造建築物」
「大規模な木造建築物」とは、木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものをいいます。
ハ) 「大規模な木造以外の建築物」
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200㎡を超えるものをいいます。
【「大規模な建築物」(まとめ)】
次の要件のいずれか1つでも満たせば、「大規模な建築物」となります。
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