行政書士試験合格講座 民法総則 > 意思表示の有効性 #2
(3) 錯誤(さくご)
錯誤とは、いわゆる「勘違い」のことです。錯誤によって意思表示をした者(表意者)を保護するために、錯誤に基づく一定の意思表示は、取り消すことができます(95条1項)。
① 錯誤の種類
取消しの原因となる錯誤には、次の2つの種類があります。
イ)意思表示に対応する意思を欠く錯誤(95条1項1号)
この錯誤は、表意者自身が、表示に対応する意思がないことを知らずに、意思表示をしている場合です。つまり、表意者が真意と表示の食い違いに気付かないまました意思表示をいいます。例えば、甲土地を売りたいと考えていたのに、勘違いから乙土地を売ってしまうような場合です。
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