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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 借地借家法 > 借家 #3

■ 5 建物賃貸借の対抗力

 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生じます。
 上記に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効となります。

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