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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 借地借家法 > 借地 #1

 他人の土地や建物を賃貸借等で利用する場合においては、一般的に、不動産の所有者である貸主の立場が強くなるため、対等な当事者を前提とする民法のルールをそのまま適用すれば、借りる側に不利な内容の契約になりやすいです。しかし、土地や建物の貸し借りは、借主の生活に直結することもあるので、民法のルールのままでは借主にとって特に不利となる部分について、この「借地借家法」で修正が加えられています。したがって、同じ問題に関する規定が民法と借地借家法の両方に定められている場合は、借地借家法の規定が優先して適用されることになります。
 借地借家法の内容は、借地関係と借家関係に分かれます。

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