見出し画像

【いつからいつまで?】産休・育休の期間について分かりやすく解説

社員やその配偶者が妊娠、出産したら仕事を休業することができます。今回は出産、育児に関する休業期間について、分かりやすく解説します。


産前産後休業の期間


産前産後休業は母体保護を目的として、労働基準法で定められています。男性は取得することができませんが、別途、産後パパ育休という制度があります(後述)。
産前産後休業期間を算出するために、社員から妊娠の報告を受けたら、まずは出産予定日を確認しましょう。

産前休業の期間
産前休業は、出産予定日を含めて6週間(42日)前から取得できます。双子以上の多胎の場合は14週間(98日)です。産前休業の取得は社員本人の申し出によるもので義務ではないので、この期間に働かせることもできます。体調などにより6週間よりも前から休業した場合でも、社会保険料の免除や出産手当金はあくまで法律上の産前休業期間に限定します。

産後休業の期間
産後休業は、出産日の翌日から8週(56日)間です。この期間は本人の申し出に関わらず、会社は社員を働かせることはできません。ただし、6週間以降は、本人の希望があり医師から認められた場合にのみ、働かせることができます。


育児休業の期間


育児休業は、社員の申し出により、子が1歳に達する日まで取得が可能です。要件を満たしていれば最長2歳まで延長することができます。なお、この「1歳に達する日」とは、誕生日の前日を意味します。
母親は産後休業終了日の次の日から育児休業を取得できます。
父親は出産予定日から育児休業を取得できます。予定日よりも前に出産した場合はその日から取得できます。

父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間の休業が取得できます。(パパ・ママ育休プラス)


育児休業の分割取得


父母ともに子が1歳に達するまで、育児休業を2回まで分割して取得することができます。父母が同時に取得しても、交代で取得することも可能ですが、どちらともが休業していない空白の期間を作ることはできません。1歳半、2歳まで延長した場合でも父母いずれかが連続して取得している必要があります。

厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内


産後パパ育休(出生児育児休業)


父親が、上記で記した育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回まで分割して休業を取得できる制度です。

制度について詳しくはこちらをご参照ください。



復帰後の働き方


育児休業から社員が復帰した後の働き方については以下のような措置が会社に義務付けられています。

短時間勤務等の措置
社員の子が3歳に達するまで、社員が希望すれば短時間勤務(1日原則6時間)ができる措置が義務付けられています。

子の看護休暇制度
社員の子が小学校就学前までの子が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日を限度として看護休暇の取得が可能です。時間単位での取得もできます。

時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する社員が希望した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。

所定外労働(残業)の制限
小学校就学前までの子を養育する社員が希望した場合、所定外労働を制限することができます。

深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する社員が希望した場合、深夜業を制限することができます。

転勤についての配慮
社員を転勤させる場合は、育児の状況について配慮することが義務付けられています。

不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇や、その他の不利益取扱いは禁止されています。

育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置が義務付けられています。


まとめ


今回は産前産後休業、育児休業の期間についてご紹介しました。産休、育休は社員の状況によって、その期間も様々です。各制度を把握したうえで、休業期間や復帰後の働き方も含めて、しっかりと社員と意思の疎通を図ることが大切です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?