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令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

小学校休業等対応助成金・支援金は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者への支援策として支給されます。

厚生労働省から、令和4年12月以降の制度内容について公表がありましたのでお知らせします。

「小学校休業等対応助成金・支援金」について

○小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。

○小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。

それぞれの支給額等については、別紙の通りです。
※別紙 小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

支給対象となる事業主

子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、法定の年次有給休暇とは別に賃金を全額支給する特別の有給休暇を取得させた事業主に対して小学校休業等対応助成金が支給されます。

この他、個人事業主として働く者が子どもの世話を行うことが必要となった保護者である場合には、小学校休業等対応支援金の支給対象となります。

対象となる子どもとは

対象となる子どもの要件は、小学校休業等対応助成金・支援金共通です。

新型コロナウイルス感染症への対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、その子ども自身が新型コロナウイルス感染症に感染したり、その疑いがあったりする場合などが対象になります。

※参照:厚生労働省
令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について


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