【4月に残業しないほうがいい!?】算定基礎の年間平均(保険者算定)について
「4月に残業をすると給料が減るからやめたほうがいい」
という話をよく耳にしませんか?
これは、これからまさに始まる「社会保険の算定基礎届」の手続きに関するお話です。
今回は残業とそれによる算定基礎について、詳しくご説明します。
算定基礎届(定時決定)とは
算定基礎(定時決定)とは、一言で言うと「社会保険料を決めるための毎年必須の手続き」です。実際の給与(報酬)と標準報酬月額に大きな差が生じないようにするために行います。
4月・5月・6月に実際に支払った給与を届け出て、それに基づいて9月分(10月納付分)以降の社会保険料が決定します。
算定基礎届(定時決定)の対象賃金
では、「実際の給与(報酬)」とはなんのことか・・・
下の図のように、労働の対償として支払うもの全て対象になります。金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給するもの(現物給与)も報酬に含まれます。
税金や社会保険料などを控除する前のこれらの総額が「実際の給与(報酬)」です。
「4月に残業を多くしないほうがいい」と言われている理由
上の図の通り、残業手当も社会保険料を決めるための報酬に含まれます。
例えば翌月払いの会社の場合、3月から5月の間にたくさん残業をして、残業代を多く支給すると、その分標準報酬月額も上がり、結果的に社会保険料が高くなり、手取りが減る可能性があります。
これが「4月に残業はしないほうがいいのではないか?」とよく言われている理由です。
ただし、社会保険料が上がる=デメリットとも限りません。
メリット、デメリットについては後述します
年間平均(保険者算定)とは
前述の期間で多く残業代が発生した場合、この時季が毎年繫忙期に当たる場合には、この3箇月の平均ではなく前年7月から当年6月に支給した給与の年間平均で算定基礎届を提出することもできます。
つまり、平常時はあまり残業が発生しないのに、「職業柄や事情によって、毎年この時季だけどうしても残業が多くなってしまう」というような場合は、1年間の平均の給与で算定基礎を行うことで、通常通りに算定基礎を行うよりも低い社会保険料が決定されることになります。
これを年間平均(保険者算定)と言います。
ただし、要件として以下のすべてに当てはまる必要があります。
「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じた場合
この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
被保険者(従業員本人)が同意していること
年間平均(保険者算定)を行う場合は「事業主の申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要です。
年間平均(保険者算定)のメリット・デメリット
「ただし、社会保険料が上がる=デメリットとも限りません。」と上述しましたが、では社会保険料が上がるとどういったメリット・デメリットがあるのでしょう?
デメリット
従業員の手取りが減る
会社の社会保険料の負担額が増える
メリット
従業員の傷病手当金や出産手当金が増える
従業員の将来もらえる年金の額が増える
一概に社会保険料が上がる=デメリットとも言えないですね。
まとめ
どうして「4月に残業はしないほうがいい」と言われているか、分かりましたでしょうか?
従業員に聞かれたら答えられるように、また、必要があれば年間平均の届出を案内できるよう、確認しておきましょう!