「警告書、抗議書、質問状及び差止措置請求書(各2回目)」の送付について
株式会社ジーネクスト(東京証券取引所グロース上場企業、証券コード:4179)の創業者の横治 祐介です。現在も私は、同社の株式を148万9,600株(発行済株式総数498万0,916株に対して29.92%のシェア)保有する筆頭株主です。
第1回目の記事「『ジーネクストの未来を創る会』note開設のお知らせ」にてご説明をさせていただきましたとおり、同社の現経営陣は、自分たちの支配権維持のために、6月の定時株主総会における三ヶ尻社長の議事運営もそうですが、事実を恣意的に歪めた情報発信を続けるなど、上場会社としてあるべきコーポレート・ガバナンスとコンプライアンスを無視し続けています。
「『警告書 兼 差止措置請求書』の送付について」及び「『抗議書 兼 質問状』の送付について」について情報開示しましたとおり、非常に遺憾ではありますが、9月11日開催予定の株主開催の臨時株主総会(以下「本株主開催臨時株主総会」といいます。)及び9月13日開催予定の会社開催の臨時株主総会(以下「本会社開催臨時株主総会」といいます。)においても、三ヶ尻社長ら現経営陣の不当な行為は続いています。
今般、私は代理人を通じて、ジーネクストの三ヶ尻社長に対して、以下のとおり、9月4日に「警告書、抗議書、質問状及び差止措置請求書(各2回目)」をご送付いたしました。
警告書、抗議書、質問状及び差止措置請求書(各2回目)
前略 当職らは、横治祐介氏(以下「通知人」といいます。)の代理人として、2024年8月23日に、貴社の代表取締役(権利義務者)及び監査役(権利義務者)である貴殿らに対し、「警告書 兼 差止措置請求書」を送付しています。また、同年9月2日に、貴社に対し、「抗議書 兼 質問状」を送付しています。
「警告書 兼 差止措置請求書」では、貴社開催の同年9月13日付臨時株主総会(以下「本会社開催臨時株主総会」といいます。)に関して、同年8月22日から貴社ホームページにおいて電子提供措置を開始された同年8月29日付「臨時株主総会招集ご通知」(以下「本招集通知」といいます。)に記載された委任状用紙及び議決権行使書用紙の一体型書面(以下「本一体型書面」といいます。)の使用について、下記のとおり、貴社に対し使用しないように警告し、かつ、監査役(権利義務者)らに対し会社法385条に基づき代表取締役に対して使用を差し止める措置を取るよう請求しています。
しかし、本日時点においても、貴社は本会社開催臨時株主総会において本一体型書面の使用を止めず、監査役(権利義務者)らも代表取締役に対して使用を差し止める措置を講じておりません。
また、「抗議書 兼 質問状」では、貴社ホームページ及び2024年8月30日付委任状勧誘書面「9月11日の株主による臨時株主総会に対する委任状による議決権行使(株主提案否決)のお願い」(以下「本委任状勧誘書面」といいます。)の不正確かつ株主を誤解させる記載をしていることに抗議し、また、委任状勧誘規制(金融商品取引法施行令36条の4 虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)の違反について貴社の見解について質問しています。
しかし、本日時点においても、貴社は貴社ホームページ及び本委任状勧誘書面の不正確かつ株主を誤解させる記載を訂正せず、委任状勧誘規制に違反についての見解に関する質問についても回答していません。
そのため、改めて、貴社の代表取締役(権利義務者)及び監査役(権利義務者)である貴殿らに対し、それぞれ2回目となる警告、抗議、質問及び差止措置請求をするとともに、新たに監査役(権利義務者)である齊藤友紀氏(以下「齊藤監査役」といいます。)に対して追加質問をいたします。
1 2回目となる警告
以下の理由から、本一体型書面は、株主の誤解を誘い株主意思を歪めるものであり、本会社開催臨時株主総会の決議の方法が著しく不公正となりますので、使用しないよう警告します。
(1)委任状一体型の議決権行使書の採用について
本一体型書面については、本招集通知の3頁に「※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状(白紙委任を含む)を有効なものとして取り扱わせていただきます。」と記載されています。
そのため、株主がたとえ議決権行使書に「反対」と明確に株主意思を記載した場合にも、委任状を切り取らず署名押印して返送した場合、会社に包括委任したことになってしまいます。
さらに、本招集通知の3頁には、「※勧誘の趣旨(会社提案への賛成を勧誘するものです。)に合致しない委任状については、お取り扱いいたしかねますので、予めご了承ください。」と記載されています。
そのため、株主がたとえ会社議案に反対する意思を有し、委任状用紙の賛否欄に反対の記載をした場合にも、委任状は当該意思に沿って行使されず、株主の反対意思は無視され決議にも参加していないこととなります。さらに、この場合、委任状部分の効力が否定されると、「議決権行使書へのご記入、切り離しは不要」(招集通知3頁)とされているため委任状と一体として返送されている議決権行使書が「議案について賛否の表示がない場合」として会社議案賛成と扱われ、株主の真意とは正反対に利用される極めて濫用的な取り扱いがされる危険が大きいものです。
一方、本招集通知の6頁によれば、株主が、議決権行使書により会社に「反対」の意思表明をする場合には、委任状部分をわざわざ切り取る手間が必要となり、議決権行使書のみ郵送する必要があります。
以上のとおり、貴社は、本一体型書面の使用により、正確な株主意思を反映させることができない仕組みを採用し、誤解した株主から返送された本一体型書面を貴社側に有利に扱うという著しく不公正な方法を採用しております。
(2)本会社開催臨時株主総会の議案としていない「株主提案」の賛否欄を設けたことについて
また、本一体型書面には、議決権行使書部分及び委任状部分に、「株主提案」の欄が存在し、「第3号議案」及び「第4号議案」に対する賛否の意思を問う形式になっています。
しかし、本招集通知には、当該「株主提案」に対応する「第3号議案」及び「第4号議案」の記載が何も存在しておらず、総会議案とはされていません。
貴社は、本招集通知において本会社開催臨時株主総会の議案としていない「株主提案」の議案について、同株主総会の議決権行使書用紙及び委任状用紙に、わざわざ「株主提案」の欄を設けていることになります。
貴社は、このような「株主提案」の賛否欄を設け、本招集通知3頁及び6頁の記載例では、この「株主提案」欄にも「〇」をつけた図を表示しています。
ところが、一方では、本招集通知3頁において、「委任状による議決権行使をいただく場合」は、委任状部分の「株主提案」の欄について、「(「株主提案」欄は使用しませんので、「株主提案」欄には何も記載しないでください)」と記載し、また、本招集通知6頁において、「書面による議決権行使のご案内」として、議決権行使書部分の「株主提案」欄については「※「株主提案」欄は使用しませんので「株主提案」欄には何も記載しないでください」(甲39、6頁)と記載しています。
以上のとおり、貴社は、本会社開催臨時株主総会の議案として存在していないにも関わらず、一体型書面に「株主提案」として「第3号議案」及び「第4号議案」を記載し、かつ、「株主提案」の賛否欄を設けており、この行為は、金融商品取引法施行令36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)の「勧誘者は、重要な事項についての虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録を利用して、議決権の代理行使の勧誘をしてはならない。」との委任状勧誘規制に違反しています。
また、かかる「株主提案」及び賛否欄の記載のある一体型書面を貴社から送付された株主は、本会社開催臨時株主総会の決議事項に株主提案が上程されていない以上、これを、近接した日に開催される、通知人の招集する株主開催の2024年9月11日付臨時株主総会(以下「本株主開催臨時株主総会」といいます。)の議案に関するものと誤解せざるを得ません。しかし、「株主提案」に関して一体型書面に記載された株主意思は完全に無効として取り扱われます。そして、一体型書面の賛否欄に株主意思を記載して貴社に返送することで、本株主開催臨時株主総会における取締役選任議案及び監査役選任議案に対して委任状提出や書面による議決権行使をしたものと誤解し、その結果、本株主開催臨時株主総会への意思表明の機会を喪失することとなります。
よって、貴社の一体型書面の使用は、株主意思を故意に歪める行為と言わざるを得ません。
(3)以上の理由から、本一体型書面は、株主の誤解を誘い株主意思を歪めるものであり、本会社開催臨時株主総会の決議の方法が著しく不公正となりますので、使用しないよう警告します。
2 2回目となる抗議
(1)貴社がホームページにおいて不正確かつ株主を誤解させる記載をしていることの抗議
貴社はホームページにおいて、「IR情報」の中に「臨時株主総会関連情報」なる画面を設け、本株主開催臨時株主総会と本会社開催臨時株主総会について、「※株主開催(9/11)と会社開催(9/13)とで臨時株主総会が2回に分かれて開催されますのでご注意ください」、「横治氏が裁判所の招集許可を得て、株主提案のみを議題とする臨時株主総会を9月11日の株主による臨時株主総会を開催することになったため、9月13日は会社提案議題を審議するために2回に分けて開催されることになりました。」などと記載しています。
しかし、本株主開催臨時株主総会の議題は、貴社が2日後に開催する本会社開催臨時株主総会の議題とは無関係であり、開催を2回に分けた事実はありません。
即ち、本株主開催臨時株主総会は、そもそも貴社において通知人の2024年7月1日付株主総会招集請求書に適切に対応をしなかったため、通知人が東京地方裁判所に対して招集許可決定を求めざるを得ず、その結果、同裁判所の2024年7月29日付招集許可決定に基づき開催されるものです。本招集許可により、貴社は本株主開催臨時株主総会で審議される議題について、株主総会の招集権自体を喪失しております。そして、貴社は、本株主開催臨時株主総会の議題に関する招集権を喪失している状態で、同年8月13日付で本会社開催臨時株主総会の付議議案を取締役会決議で決定しているものであり、貴社が招集権を失った本株主開催臨時株主総会の議題と本会社開催臨時株主総会の議題の議案が、同一の株主総会において決議されることが決定されたことは今まで一度もありません。
それにもかかわらず、貴社は、ホームページにおいて上記のとおり、もともと一つの株主総会にて審議される株主提案議題と会社提案議題が、「2回に分けて開催」される臨時株主総会にてそれぞれ審議することになった旨の誤った前提に基づく記載をしています。
そして、貴社は、通知人の「警告書 兼 差止措置請求書」で通知人が使用の差止措置を請求したにも関わらずこれを無視し、上記の誤った前提をそのまま記載した本一体型書面を使用して本会社開催臨時株主総会の議決権の書面行使の実施及び委任状勧誘を強行しようとしています。
しかも、本会社開催臨時株主総会では存在しない「株主提案」の賛否欄を設け、同株主総会の招集通知3頁及び6頁の記載例でこの「株主提案」欄にも「〇」をつけた図を表示するなど虚偽の内容の記載をしているにもかかわらず、現在まで何ら是正の措置を取っておりません。
かかる「株主提案」及び賛否欄の記載のある本一体型書面を貴社から送付された株主は、本会社開催臨時株主総会の議案に「株主提案」が上程されていない以上、これを、近接した日に開催される、通知人招集の本株主開催臨時株主総会の議題の議案に関するものと誤解する危険性が極めて高いと言わざるを得ません。
しかし、上記「株主提案」に関して本一体型書面に記載されて貴社に返送された株主意思は、本会社開催株主総会において、完全に無効として取り扱われてしまいます。
そして、一体型書面の賛否欄に株主意思を記載して貴社に返送することで、通知人招集の本株主開催臨時株主総会における取締役選任議案及び監査役選任議案に対して委任状提出や議決権の書面行使をしたものと誤解し、その結果、当該株主は、本株主開催臨時株主総会への意思表明の機会を喪失することとなります。
通知人は、以上のとおり、貴社がホームページにおいて不正確かつ誤った記載をして株主を誤解させていること、かつ、その誤りを前提とする内容を記載した本一体型書面を株主に送付して株主意思を故意に歪める行為を行っていることに厳重に抗議いたします。
(2)貴社が2024年8月30日付「9月11日の株主による臨時株主総会に対する委任状による議決権行使(株主提案否決)のお願い」において不正確かつ株主を誤解させる記載をしていることへの抗議
貴社は本委任状勧誘書面において、本株主開催臨時株主総会と本会社開催臨時株主総会について、「※株主開催(9/11)と会社開催(9/13)とで臨時株主総会が2回に分かれて開催されますので、ご注意ください」、「当社としては、元々、1回の株主総会で会社提案の議題及び株主提案の議題をまとめて審議をするよう、9月13日開催を目途に臨時株主総会開催の準備にあたっておりましたが、・・・」や「横治氏が裁判所の招集許可を得て、株主提案のみを議題とする臨時株主総会を9月11日の株主による臨時株主総会を開催することになったため、9月13日は会社提案議題を審議するために2回に分けて開催されることになりました。」などと記載しています。
しかし、前項のとおり、本株主開催臨時株主総会の議題は、貴社が2日後に開催する本会社開催臨時株主総会の議題とは無関係であり、開催を2回に分けた事実はありません。
それにもかかわらず、貴社は、本委任状勧誘書面において上記のとおり、もともと一つの株主総会にて審議される株主提案議題と会社提案議題が、「2回に分けて開催」される臨時株主総会にてそれぞれ審議することになった旨の誤った前提に基づく記載をしています。
通知人は、以上のとおり、貴社が本委任状勧誘書面において不正確かつ誤った記載をして株主を誤解させていること、かつ、その誤りを前提とする内容を記載した本一体型書面を株主に送付して株主意思を故意に歪める行為を行っていることに厳重に抗議いたします。
3 2回目となる委任状勧誘規制(金融商品取引法施行令36条の4 虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)の違反についての質問
上記のとおり、貴社は、本会社開催臨時株主総会の議案として存在していないにも関わらず、一体型書面に「株主提案」として「第3号議案」及び「第4号議案」を記載し、かつ、「株主提案」の賛否欄を設けております。この行為は、金融商品取引法施行令36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)の「勧誘者は、重要な事項についての虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録を利用して、議決権の代理行使の勧誘をしてはならない。」との委任状勧誘規制に違反しています。
かかる委任状勧誘規制違反についての貴社の見解、及び、是正についての対応についてご回答願います。
4 2回目となる差止措置請求
前記1で述べた本一体型書面の使用は、取締役の善管注意義務違反の違法行為であり、株主の誤解を誘い株主意思を歪め貴社に著しい損害が生じる恐れがありますので、通知人は、監査役(権利義務者)らに対し会社法385条に基づき代表取締役に対して使用を差し止める措置を取るよう請求します。
5 齊藤監査役に対する質問
齊藤監査役は、2024年9月2日付BUSINESS LAWYERS 「ジーネクスト社事案の概要と注目論点を同社監査役弁護士に聞く」において、「5 臨時株主総会招集の手続」において、下記のようなご認識を述べられております。
記
齊藤監査役がこのような本株主開催臨時株主総会と本会社開催臨時株主総会にかかるご認識であれば、貴社代表取締役及び取締役は、本委任状勧誘書面において、上記のとおり、もともと一つの株主総会にて審議される株主提案議題と会社提案議題が「2回に分けて開催」される臨時株主総会にてそれぞれ審議することになった旨の誤った前提に基づく記載をしていますから、それぞれが別の株主総会であることを前提とする齊藤監査役の上記認識とは全く異なる認識をしていることになります。
そして、齋藤監査役の上記認識とは異なり、貴社は、本会社開催臨時株主総会において、本会社開催臨時株主総会の議案として存在していないにも関わらず、一体型書面に「株主提案」として「第3号議案」及び「第4号議案」を記載し、かつ、「株主提案」の賛否欄を設けている本一体型書面を使用し、また、貴社ホームページ及び本委任状勧誘書面において「2回に分けて開催」される臨時株主総会などと不正確かつ株主を誤解させる記載をしており、これらは委任状勧誘規制(金融商品取引法施行令36条の4 虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)の違反と取締役の善管注意義務違反に該当する可能性が高い状態にあります。
つきましては、これらに関連して、以下の質問について、本株主開催臨時株主総会と本会社開催臨時株主総会の開催日が差し迫っているため、2024年9月6日までにご回答ください。
(1)本会社開催臨時株主総会において使用する本一体型書面が、委任状勧誘規制違反と取締役の善管注意義務違反に該当する可能性についてのご認識について、それぞれご回答ください。
(2)貴社ホームページにおける不正確かつ株主を誤解させる記載が、委任状勧誘規制違反と取締役の善管注意義務違反に該当する可能性についてのご認識について、それぞれご回答ください。
(3)本委任状勧誘書面において不正確かつ株主を誤解させる記載が、委任状勧誘規制違反と取締役の善管注意義務違反に該当する可能性についてのご認識について、それぞれご回答ください。
(4)上記(1)乃至(3)の質問において、仮に委任状勧誘規制違反及び取締役の善管注意義務違反が認められるとのご認識がある場合、なぜ齊藤監査役がこれらの差止を行わないのか、その理由についてご回答ください。
以上
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