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令和6年度介護報酬書改定~特養編~

こんにちは。KENちゃんの介護ラボです。
前回の投稿で自己紹介させていただきましたが、一週間ぐらい
何か書こうかなと考えておりました🤔
まっ、福祉関係の方々の中で今一番熱いのが、4月1日からの介護保険の報酬改定ではなかろうかと、自分の勉強もかねてシリーズで投稿します。
新米なので、よろしくです<m(__)m>
しばらくは『特別養護老人ホーム』の改正について触れていきます!

改正点その①配置医師緊急時対応加算の見直し

対象施設

「介護老人福祉施設」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
介護老人福祉施設とは、いわゆる特別養護老人ホームのこと。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、特別養護老人ホームでかつ、定員が29名以下の入所施設です。
両方とも、介護保険の要介護認定で要介護1~5の方が利用できる入所施設です。特養は多くの方が「終の棲家」として利用されている施設です。

加算の変更内容【日中の算定も可能になった!!】

配置医師緊急時対応加算は、平成30年度の報酬改定の時に新設された加算です。特別養護老人ホームは、基準上、入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために、必要数の医師を配置することとされており、配置された医師が通常の勤務時間外で、かつ早朝・夜間(早朝:6~8時、夜間:18~22時)又は深夜(22~翌6時)の間に、施設の求めに応じて、施設を訪問して診療を行い、診療を行った理由を記録した場合に算定が可能となる加算でした。
令和6年度の改正では、「配置医師の通常の勤務時間外」であれば、日中も配置医師緊急時対応加算が算定可能となりました。
 
医師の駆けつけ対応を手厚くすることで、入所者の診療体制を充実する狙いがあると言えますね。
先生方…日々の診療だけでも超多忙なのに、ごめんなさい<m(__)m>
でも、私たち福祉現場の職員も必死で戦っているので、ぜひ良い連携を継続していただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

算定単位数

早朝・深夜の場合         650単位/回
夜間の場合             1300単位/回
配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回⇒令和6年度から新設
※早朝・深夜および夜間を除く時間帯

算定要件

こちらは変更はないようですが、確認のため掲載します。
以下の3要件を満たす場合に算定することができます。
1.医師と施設間の入所者のケアに関する具体的な取り決めがあること。
 入所者に対する注意事項や病状についての情報提供、曜日や時間帯ごと 
 の医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置
 医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。
2.医師の連携により24時間対応可能な体制を確保していること。
 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師
 が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。
3.看護体制加算(Ⅱ)を算定していること。

 ↑ 厚生労働省ホームページより引用

まとめ

1、配置医師緊急時対応加算は、早朝・夜間および深夜以外の日中でも
 医師の通常の診療時外であれば算定可能。
2、1の算定単価は、325単位/回。
3、算定の要件は、従来と変わらず。

以上、特養の配置医師緊急時対応加算について触れてみました。
業務をしながら、改定内容に沿って施設運営していくって大変ですよね('Д')私は日々現実逃避…。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃぁ~((@_@)
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