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グローカルコラム 231206|外国会社が日本で継続的に取引するときは登記が必要です

本日は、
GSJ認定専門家で、神戸リーガルパートナーズの井上による、コラムです。
https://glocal-solutions.org/expert/expert-1667/


外国の会社が日本で継続的に取引をする際には注意点があります。

知らなかった、では済まされず、
会社だけではなく、個人にまで責任を問われる場合も…

何が必要で何が必須なのかを、把握しておくことが大切です。

是非ご一読ください。


多くの外国会社が、日本で営業活動を行っています。
日本法人を設立して、
日本法人を通じて取引をしている会社も多くあります。
しかし、そういう会社ばかりではないでしょう。

日本の法律では、
外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、
日本における代表者を定めなければならないとされ、

そして、さらに外国会社は、外国会社の登記をするまで
日本において取引を継続することはできないとされています。

つまり、外国会社は、
日本における代表者を定めて登記をしなければ、
継続した取引をすることができないということです。

そして、外国会社の登記前に
外国会社の名前で取引をした者は、
外国会社と連帯して、
その取引によって生じた債務を弁済する責任を負うと規定されています。
外国会社の登記前に取引をすると、
外国会社だけでなく、個人的にも責任を負うことになるため、
注意しなければなりません。

日本における代表者の要件


日本における代表者のうち一人以上は、
日本に住所を有する者でなければなりません。
これ以外に日本における代表者の要件は法律には規定されていません。

したがって、日本における代表者は、日本国籍である必要はなく、
外国籍の方も日本における代表者になることができます。
また、個人に限らず、法人を日本における代表者にすることもできますし、
弁護士のような専門家を日本における代表者にすることもできます。

また、法人の場合、日本の法人に限らず、
外国の法人も日本における代表者になることができます。
外国の法人は日本に登記されているかどうかは問いません。

日本に住所を有するとの要件ですが、
法人の場合、次のように解されています。

・日本の法人の場合、日本に本店または主たる事務所があること。
・外国会社の場合、日本における代表者が日本に住所を有すること。

また、弁護士等を日本における代表者に定めたときは、
弁護士の事務所を住所として登記できるので、
法律事務所が日本国内にあることが要件になるでしょう。

営業所を置くことは義務ではない


以前は、日本における営業所も定めることを求められていましたが、
現在では、日本における代表者を登記すれば、
営業所の設置までは求められていません。

初めて日本に進出してくる外国会社にとって
事務所まで置くのは少し投資リスクが大きい
と感じることがあるかもしれません。

しかし、日本に代表者を置けばよく、
しかも法人でも良いので、
会社の窓口になり、
日本で事業の管理運営をまかせられる法人をみつけることができれば、
少ない投資リスクで
日本で営業活動を行うことができるのではないでしょうか。


司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、
司法書士・行政書士が在籍する事務所で
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司法書士事務所神戸リーガルパートナーズ
代表司法書士井上佐知子

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