概要
この記事は不動産登記法を覚えるためのメモです。
当記事は、e-Gov法令検索の不動産登記法の内容を引用し、不動産登記法 第一章を自分用に咀嚼、注釈したものになります。
もし、不適切な表現がありましたらご指摘いただけますと幸いです。
第一章 総則
第一条(目的)
この法律は、国民にとって大切な家や土地に関する情報をきちんと記録し、安心して買ったり売ったりするできるようにするルールです。
第二条(定義)
この法律における用語の意味を説明します。
(ちなみに登記とは、不動産、またはそれに関連する所有権や抵当権などの権利に関する情報を、公式な記録に記入することです。)
不動産:土地または建物のこと
不動産の表示:不動産に関する特定の登記事項
表示に関する登記:土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。
・土地の場合:「所在地番」「地目」「地積」「登記原因」
・建物の場合:「所在地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「登記原因」
権利に関する登記:その土地や建物の所有者が誰なのか示すための登記
登記記録:電子化された一筆の土地または一個の建物ごとの記録。
登記事項:登記すべき事項
表題部:登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況の部分のこと。
・土地の場合:「所在」「地番」「地目」「地積」「原因」「所有者」
・建物の場合:「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」さらに付属建物についても同様の内容が記載される。
権利部:登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分
登記簿:電子媒体に記録された登記記録が記録される帳簿
表題部所有者:所有権の登記がない不動産の表題部に記録されている者。
登記名義人:権利部に所有権・賃借権・抵当権などの権利を持つ者として記録されている者。
登記権利者:登記により直接に利益を受ける者
不動産売買の場合は買主のこと。
登記義務者:登記により直接に不利益を受ける登記名義人。
不動産売買における所有権移転登記の場合は、売主のこと。
登記識別情報:登記名義人を識別するために用いられる情報。
登記名義人となった申請人のみに通知される、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。
変更の登記:登記事項に変更があった場合の登記。
・住所の変更
・名義人の変更など
更正の登記:登記された時点ですでに誤りがある場合に訂正する登記。
・錯誤(あやまり、まちがい)
・遺漏(もれこぼれること、手落ち)など
地番:一筆の土地ごとに付される番号。
地目:土地の用途による分類。
地積:一筆の土地の面積。
表題登記:まだ登記されていない土地や建物について、最初に行う登記。
家屋番号:一個の建物ごとに付される番号
区分建物:分譲マンションの各住戸のように、一棟の建物内で独立して用途に供する部分のこと。
附属建物:表題登記がある建物に附属する建物。複数ある建物を全体で1つの建物として扱うために、主である建物ではない建物のこと。
・物置
・小屋
・母屋
・便所など
抵当証券:抵当証券法(1931年)に決められた抵当証券のこと。
土地や建物などの不動産を担保にしてお金を借りるときに使われる証券。
もしお金を返せなかった場合に先にお金を取り戻せる権利(抵当権)が書かれている。
第三条(登記することができる権利等)
登記は次の不動産や関連する権利について記録すること。(作成、移動、変更、制限、消滅)
所有権 - 物を自由に使い、収益を得る権利。
地上権 - 他人の土地で建物や植物を所有する権利。
永小作権 - 他人の土地で農業や牧畜を行う権利。
地役権 - 特定目的(例:配管埋設)のため他人の土地を使う権利。
先取特権 - 他の債権者より優先して債務の弁済を受ける権利。
質権 - 債務未払い時、担保物を売って債権を弁済する権利。
抵当権 - 借金の担保として不動産を利用する権利。
賃借権 - 借りた不動産を使う権利。
配偶者居住権 - 配偶者が亡くなった後も、その家に住める権利。
採石権 - 他人の土地から石を取る権利。
第四条(権利の順位)
不動産の権利の優先順位は登記の順序によって決まります。
特定の法律によって異なる規定がある場合はその規定を優先します。既存の登記に変更や追加を行う付記登記の場合、これらの変更や追加は行われた順番に基づいて順位が決定されます。
第五条(登記がないことを主張することができない第三者)
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
他の人のために登記をする義務がある人(第三者)は、その登記をしていないという理由で、登記された事実を否定することができません。
ただし、例外で 自分の登記の後にその登記がある場合は対抗することができます。
後書き
読んでいただきありがとうございました。
なにげにnote初執筆ですが、普段よりお世話になっている執筆者様の皆様には大変感謝しております。
もし、解釈の違いなどがありましたらご指摘いただけますと幸いです。
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いつも大変お世話になっております。