不動産登記法 第一章(土地家屋調査士試験)

概要

この記事は不動産登記法を覚えるためのメモです。
当記事は、e-Gov法令検索の不動産登記法の内容を引用し、不動産登記法 第一章を自分用に咀嚼、注釈したものになります。
もし、不適切な表現がありましたらご指摘いただけますと幸いです。

第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、国民にとって大切な家や土地に関する情報をきちんと記録し、安心して買ったり売ったりするできるようにするルールです。

この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

e-Gov法令検索 不動産登記法より引用

第二条(定義)

この法律における用語の意味を説明します。
(ちなみに登記とは、不動産、またはそれに関連する所有権や抵当権などの権利に関する情報を、公式な記録に記入することです。)

  1. 不動産:土地または建物のこと

  2. 不動産の表示:不動産に関する特定の登記事項

  3. 表示に関する登記:土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。
    ・土地の場合:「所在地番」「地目」「地積」「登記原因」
    ・建物の場合:「所在地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「登記原因」

  4. 権利に関する登記:その土地や建物の所有者が誰なのか示すための登記

  5. 登記記録:電子化された一筆の土地または一個の建物ごとの記録。

  6. 登記事項:登記すべき事項

  7. 表題部:登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況の部分のこと。
    ・土地の場合:「所在」「地番」「地目」「地積」「原因」「所有者」
    ・建物の場合:「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」さらに付属建物についても同様の内容が記載される。

  8. 権利部:登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分

  9. 登記簿:電子媒体に記録された登記記録が記録される帳簿

  10. 表題部所有者:所有権の登記がない不動産の表題部に記録されている者。

  11. 登記名義人:権利部に所有権・賃借権・抵当権などの権利を持つ者として記録されている者。

  12. 登記権利者:登記により直接に利益を受ける者
    不動産売買の場合は買主のこと。

  13. 登記義務者:登記により直接に不利益を受ける登記名義人。
    不動産売買における所有権移転登記の場合は、売主のこと。

  14. 登記識別情報:登記名義人を識別するために用いられる情報。
    登記名義人となった申請人のみに通知される、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。

  15. 変更の登記:登記事項に変更があった場合の登記。
    ・住所の変更
    ・名義人の変更など

  16. 更正の登記:登記された時点ですでに誤りがある場合に訂正する登記。
    ・錯誤(あやまり、まちがい)
    ・遺漏(もれこぼれること、手落ち)など

  17. 地番:一筆の土地ごとに付される番号。

  18. 地目:土地の用途による分類。

  19. 地積:一筆の土地の面積。

  20. 表題登記:まだ登記されていない土地や建物について、最初に行う登記。

  21. 家屋番号:一個の建物ごとに付される番号

  22. 区分建物:分譲マンションの各住戸のように、一棟の建物内で独立して用途に供する部分のこと。

  23. 附属建物:表題登記がある建物に附属する建物。複数ある建物を全体で1つの建物として扱うために、主である建物ではない建物のこと。
    ・物置
    ・小屋
    ・母屋
    ・便所など

  24. 抵当証券:抵当証券法(1931年)に決められた抵当証券のこと。
    土地や建物などの不動産を担保にしてお金を借りるときに使われる証券。
    もしお金を返せなかった場合に先にお金を取り戻せる権利(抵当権)が書かれている。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
二 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
四 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
十 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
十一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
十二 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
十三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
十四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
十五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
十七 地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
十八 地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
十九 地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
二十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
二十一 家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
二十四 抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。

第三条(登記することができる権利等)

登記は次の不動産や関連する権利について記録すること。(作成、移動、変更、制限、消滅)

  1. 所有権 - 物を自由に使い、収益を得る権利。

  2. 地上権 - 他人の土地で建物や植物を所有する権利。

  3. 永小作権 - 他人の土地で農業や牧畜を行う権利。

  4. 地役権 - 特定目的(例:配管埋設)のため他人の土地を使う権利。

  5. 先取特権 - 他の債権者より優先して債務の弁済を受ける権利。

  6. 質権 - 債務未払い時、担保物を売って債権を弁済する権利。

  7. 抵当権 - 借金の担保として不動産を利用する権利。

  8. 賃借権 - 借りた不動産を使う権利。

  9. 配偶者居住権 - 配偶者が亡くなった後も、その家に住める権利。

  10. 採石権 - 他人の土地から石を取る権利。

(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

第四条(権利の順位)

  1. 不動産の権利の優先順位は登記の順序によって決まります

  2. 特定の法律によって異なる規定がある場合はその規定を優先します。既存の登記に変更や追加を行う付記登記の場合、これらの変更や追加は行われた順番に基づいて順位が決定されます。

(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123


第五条(登記がないことを主張することができない第三者)

  1. 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

  2. 他の人のために登記をする義務がある人(第三者)は、その登記をしていないという理由で、登記された事実を否定することができません。
    ただし、例外で 自分の登記の後にその登記がある場合は対抗することができます。

(登記がないことを主張することができない第三者)
第五条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

後書き

読んでいただきありがとうございました。
なにげにnote初執筆ですが、普段よりお世話になっている執筆者様の皆様には大変感謝しております。
もし、解釈の違いなどがありましたらご指摘いただけますと幸いです。

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いつも大変お世話になっております。

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